中條です。
相次ぐ技術検定の不正受検や資格の不正取得の発生から、国交省は再発防止のため監督処分の基準や受検禁止の基準を改正しました。
新しい処分基準は、令和3年7月26日以降の不正行為に対して適用されます。
主任技術者などの配置義務違反にかかわる処分の強化
主任技術者や監理技術者を適正に配置しなかった場合は、建設業者に対して15日以上の営業停止処分が行われることになっていました。
この度の改正では、虚偽の実務経験を証明することによって不正に資格や監理技術者資格者証を取得した技術者を主任技術者や監理技術者として現場に配置していた場合には、30日以上の営業停止処分が行われることが追加されました。
受検禁止の基準の追加
受検者が虚偽の出願によって技術検定を受けた・受けようとした場合、原則3年間の受検禁止となってしまいます。それに加えて、制度の不理解によって申請内容の記載ミスをした出願なども不正行為として原則1年間の受検禁止となることが定められました。
受検要件となっている実務経験ですが、証明や出願をする際には、かなり厳密に年数や内容を確認する必要があります。実務経験の日数や内容を詳細に記録しておくなど、社内や個人でしっかりと管理しなければなりません。
実務経験の年数や内容に関してご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。
★施工管理技士つながりのニュース「初の技士補が誕生!」
令和3年4月1日から始まった新しい技術検定制度ですが、7月6日に初の2級技士補(土木・建築・電気・管・電気通信・造園)が誕生、7月16日には初の1級技士補(建築・電気)が誕生しました。(8月19日には1級土木第一次検定の合格が発表されました。)
今までの技術検定では、学科試験と実地試験に合格して「技士」になれましたが、新しい技術検定は、第一次検定に合格すると「技士補」となり、第二次検定にも合格すると「技士」となります。
CPD単位を取得している2級技士補や、主任技術者要件のある1級技士補は、経審の加点にも貢献できますので、ぜひチャレンジをしていただければと思います。